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廃棄物やごみの分け方・出し方

「これは何ごみ?」と迷ったら。
正しく分別して、すっきり処理しましょう。

蛍光灯


光灯の中には微量ですが有害物質である水銀が含まれており、廃棄の際には適正な処分が義務付けられています。法改正によって、蛍光灯は「水銀使用製品廃棄物」として指定されました。排出事業者が蛍光灯の処理を委託する業者は「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を(都道府県から)受けた者でなければなりません。完山金属では水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬の許可を得ております。お客様より回収・運搬させていただいた蛍光灯を積替え保管所にて管理させていただき、最終処分場に運搬後処理をするというフローを取っております。まずは一度、完山金属にご相談ください。

粗大ごみ回収サービスのご案内

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